こんにちは、ファイナンシャルプランナーの hiro です。

2025年10月から「教育訓練休暇給付金」制度が始まります。
最近は、デジタル技術の進化や働き方の変化により、仕事を続けながら新しい知識やスキルを身につける必要性が高まっています。
しかしながら、実際には「勉強のために休みを取りたいけど、給料が減るのは困る」と考える人が多く、経済的な不安から学びをあきらめるケースが少なくありません。
そこで、働きながらでも収入の心配をせずに一定期間しっかり勉強できるように、教育訓練のために休暇を取った人に対して、生活を支える給付金を支給する「教育訓練休暇給付金」という制度が2025年10月から始まります。
今回の記事では、2025年10月から始まる「教育訓練休暇給付金」給付内容や制度の注意点、活用のポイントなどをわかりやすく解説していきます。
- 「教育訓練休暇給付金」制度の概要が知りたい
- 「教育訓練休暇給付金」制度の注意点が知りたい
- 「教育訓練休暇給付金」制度の活用方法が知りたい
ぜひ参考にしてください。
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教育訓練休暇給付金とは


教育訓練休暇給付金(2025年10月スタートの新制度)とは、在職中の労働者が、事業主が定めた「教育訓練休暇制度」を利用して無給で訓練休暇を取得した場合、生活支援として失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給する雇用保険制度です。
教育訓練休暇給付金の給付内容
「教育訓練休暇給付金」は、雇用保険の一般被保険者である従業員が、労働協約や就業規則等に基づいて整備された「教育訓練休暇制度」を利用して、30日以上の連続した無給の休暇を取得し、厚生労働省が認める教育訓練を受講した場合に、生活支援として支給される給付金です。
教育訓練休暇給付金の金額は、労働者が取得した教育訓練休暇日数 × 賃金日額 × 所定給付率(50〜80%)が支給されます。



つまり、支給額は失業時に支給される「基本手当日額」と同様の計算式で算出されます。
「基本手当日額」には年齢別の上限額があり、それを超えると調整されます。また最低限の生活保障のために下限も設定されています。
最新の「基本手当日額」の情報については、厚生労働省ホームページ、またはハローワークホームページでご確認ください。
>>>ハローワークインターネットサービス – 基本手当について



給付金の支給期間も、通常の失業給付(基本手当)の受給期間と同様の設定となっています。
被保険者期間(休暇開始前) | 給付可能日数 |
---|---|
5〜10年未満 | 90日 |
10〜20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
妊娠・出産・育児・疾病・負傷などにより30日以上訓練を中断した場合、その分を最大4年間まで延長することができます。
「教育訓練休暇給付金」制度の対象者
「教育訓練休暇給付金」の対象者は、以下の要件をすべて満たす雇用保険の一般被保険者です。
- 雇用保険の一般被保険者
- 労働協約・就業規則等に基づいて自発的に教育訓練を受けるために30日以上の無給の休暇を取得
- 休暇の開始前に通算で被保険者期間が5年以上ある
- 原則として休暇開始前の過去2年間で12か月以上の被保険者期間が必要(一定の事情がある場合は最長4年間さかのぼって猶予も可能)
制度は2025年10月1日施行です。具体的な手続きや必要書類は、厚生労働省のリーフレット等をご確認ください。
教育訓練休暇給付金を受けるときの注意点
教育訓練休暇給付金を受けるときは、まず自身が雇用保険の被保険者であり、会社に教育訓練休暇制度が導入されていることが必要です。
- 休暇が“有給”ではNG
-
この給付金は、無給の教育訓練休暇中に職業能力を高めることを目的として支給されるため、休暇が有給である場合は対象外になります。
- 教育訓練が「指定訓練」であること
-
対象となる教育訓練は、厚生労働大臣が指定した講座や、職業性が高い教育訓練に限られていて講座によっては給付対象外となるため、事前に対象講座かどうかを確認することが重要です。
- 被保険者期間の影響に注意
-
給付を受けた場合、休暇を取得する前の被保険者期間が失業給付の受給資格を計算するときに除外されることがあるため、将来の離職を考えている場合には注意が必要です。
ただし、倒産や解雇など一定の理由で離職した場合には、例外的にその期間も受給資格として通算されます。
給付金の申請には、休暇前に計画届の提出が必要であり、また休暇終了後には修了証明書などの提出も求められます。



申請や給付条件に関しては特に細かいルールがあるので、事前にしっかり確認しておきましょう。
「教育訓練休暇給付金」制度の活用ポイント


ここでは、「教育訓練休暇給付金」制度をうまく活用するためのポイントを解説します。
教育訓練休暇給付金は、「無給だけど学びたい」人のための生活支援制度です。



上手に活用すれば、キャリアアップや転職、資格取得の大きな後押しになります。
キャリアチェンジやスキルアップを目指す人に有効
教育訓練休暇給付金は、収入面の不安を抑えながら新しいスキルや資格を習得できる制度であるため、スキルアップや転職を目指す人にとっては強力な支援策です。
- 制度を活用して在職中に必要なスキルを身につけることができる。
- 人事評価や資格手当とも連動すれば昇進・昇給のチャンスにもつながる。
IT、介護、建築、語学、事務スキル、Webデザインなど、今後の労働市場でも需要の高い分野が対象です。
今の仕事を辞めて新しい業界へ転職したい人や、専門資格を取得してキャリアアップしたい人には、特におすすめの制度です。
給与が出ない休暇期間中でも生活支援を受けられる
「教育訓練給付金」の目的は、まさに「休職中の生活を保障しながら学びに専念できるようにする」ためです。
- 給付金で生活費の一部を補えるため経済的負担が軽減される。
- 育児・介護などと両立しながら短期間で学びたい方にも有効
ただし、制度を利用して無給の教育訓練休暇を取得し、その期間に給付金を受け取った場合、失業手当の受給要件に影響する可能性があります。
教育訓練休暇給付金の活用を検討する際には、自分の被保険者期間・離職予定・失業給付の必要性を総合的に見て判断するのが良いでしょう。
教育訓練給付金との併用も可能
「教育訓練休暇給付金」と、いわゆる「教育訓練給付金」(専門実践・一般教育訓練給付金など)は、目的や支給対象が異なるため併用可能です。
それぞれの制度の違い
- 教育訓練休暇給付金(2025年10月スタート)
-
- 無給の休暇(30日以上)を取得し教育訓練に専念する人を対象に生活費を支援する制度
- 支給額は基本手当(日額)相当
- 支給日数は最大150日程度
- 教育訓練給付金(既存制度)
-
- 厚生労働省指定の講座(専門実践・一般教育訓練)に対し受講費用の一部(50〜80%程度)を補助
- 専門実践教育訓練では最大64万円の補助率もあり
例えば、無給の休暇を取得して生活費を得ながら(休暇給付金)、受講費用の補助(訓練給付金)も同時に申請・受給することが可能です。



「教育訓練給付金」制度については、下記の記事をご参照ください。


まとめ|教育訓練休暇給付金


今回は、2025年10月から始まる「教育訓練休暇給付金」制度の概要や注意点、活用のポイントなどを解説してきました。
教育訓練休暇給付金は、働きながらスキルアップを目指す人を支援する制度です。
ただし、無給休暇の取得や制度の整備、講座の条件など、事前準備と確認が不可欠です。
活用を検討する場合は、会社と相談のうえ、ハローワークで事前に確認することが重要です。



制度の利用を検討される方は、まず会社に教育訓練休暇制度が導入されていることを確認しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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